労務管理におけるリスクを事前回避(ご提案)
労基法改正(令和2年4月1日)
賃金債権の消滅時効期間が2年から5年へ延長
令和2年4月以降に賃金支払日が到来する賃金請求権の消滅時効期間は「経過措置により当面3年」
この動きは企業のリスク増大へ
賃金債権の消滅時効が伸びたことにより未払賃金訴訟などが今後増えてくることが予想されます。割増賃金の計算がより適正に求められることになります。従来の常識では対応できない時代になってきており、企業のリスクを労務管理の側面で回避するアドバイスをさせていただいております。
細沼社会保険労務士事務所
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